2022年10月以降の雇用調整助成金の特例措置内容が厚生労働省から発表されました。実施にあたっては省令改正が必要になるため、現時点ではあくまでも政府が示した方針(予定)を基に掲載しています。この点は、ご留意ください。
資料
資料は下記をご覧ください。
先日、厚生労働省から、雇用調整助成金の累計支給額が6兆55億円(2020年春~現在まで)を突破した旨が発表されました。かなり要件・基準を緩和して支給決定してきたこともあり、雇用保険の財源は枯渇してきており、今年度は、4月と10月の2回に分けて段階的に雇用保険率が改定されます。このような事情から、致し方ないのかもしれませんが、給付内容は縮小方向で動くようです。
変更点(概要)
雇用調整助成金に係る変更予定の内容について、以下に簡単に記します。
- 生産指標要件の強化
初回の雇用調整助成金を申請する際の前提として、生産指標が、前年同期比(前々年同期・3年前同期・過去1年間のうち任意月との比較も可能)で1か月5%以上減少している事業主が対象でしたが、令和4年10月以降の休業実施分(初めて雇用調整助成金を申請する会社)からは、1か月10%以上減少している事業主に変更。 - 給付上限額の変更
<特例措置の場合>9,000円→8,355円 <地域特例・業況特例の場合>15,000円→12,000円
詳細情報
その他、休業支援金や産業雇用安定助成金をはじめ、詳細は下記の厚生労働省のホームページをご参照ください。