人件費予算に法定福利費の計上を忘れずに!

経営全般

給与+α

社員の給与を決める際、忘れてはいけないのが法定福利費」です。法定福利費には、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、労災保険料、一般拠出金、雇用保険料、子ども・子育て拠出金があり、会社が負担すべき部分として法律で決められたものです。そのため、社員の給与を30万円と決めた場合、30万円+“法定福利費”が毎月かかってくる訳です。単に30万円の給与部分の負担だけではないということです。

資金計画を立てる際、家賃や水道光熱費、仕入れ額等々については、緻密に計上されているのに対し、給与を含め法定福利費部分の予算計上が曖昧になっているケースが見受けられます。特に創業時の場合に多くみられる傾向ですが、無理もないと思います。創業間近、創業してすぐの時は、あらゆる物事が手探りのはずですから。ただ、毎月会社が負担する固定費のなかでも、人件費は多くの割合を占め、無視できない費用であることは間違いありません。予算計画において、社員に支払う給与だけにとらわれていると、費用倒れに陥ってしまいます。

そうならないよう、今回は法定福利費として、どの程度を見込んでおけばよいかについて、整理してみたいと思います。

公的保険制度の料率一覧

  • 単位:1,000分の1
  • 2022年10月1日時点
公的保険制度の種類会社負担分労働者負担分
労災保険 注13~62なし
一般拠出金0.02なし
雇用保険一般8.55
農林水産業・清酒製造業9.56
建設業10.56
健康保険(東京都) 注249.0549.05
介護保険 注38.28.2
厚生年金保険91.591.5
子ども・子育て拠出金3.6なし
合計 注4163.87~224.87153.75

注意1~4について

  1. 主たる事業の危険度に応じて料率が設定されているため、最低と最大の労災保険率を掲載しています。
  2. 保険者が「協会けんぽ」である場合、都道府県ごとに料率が異なります。表中は東京都の場合を掲載。また、健康保険組合である場合は、組合ごとに料率は異なります。
  3. 介護保険は、40歳以上64歳までの被保険者が対象。65歳以上の被保険者は、原則として年金から控除されるため、給与控除の対象から外れます。
  4. 表中の合計は、労災保険率・雇用保険率に幅があることから、最大と最低を示した料率合計(介護保険を含む)です。

一例

料率だけでは今一つイメージがわかないと思いますので、実際に数字で確認することにしましょう。

・月給30万円
・夏季、冬季賞与として各々35万円支給。
・年齢40歳
・サービス業(一般の事業)

公的保険の種類会社負担分
給与夏季賞与冬季賞与
労災保険900円1,050円1,050円
一般拠出金6円7円7円
雇用保険2,550円2,975円2,975円
健康保険14,715円17,167円17,167円
介護保険2,460円2,870円2,870円
厚生年金保険27,450円32,025円32,025円
子ども・子育て拠出金1,080円1,260円1,260円
合計49,161円57,354円57,354円
年間704,640円

毎月30万円の給与と、夏・冬の賞与を合計すると、年収430万円になります。これに対して、かかってくる法定福利費の概算は、一人あたり年間704,640円ということがわかります。料率一覧で示した通り、最低でも約17%は別途負担が生じることがわかりますね。

まとめ

以上のように、法定福利費だけを捉えても、給与とは別に最低でも約17%~最大で23%を見積もっておく必要のあることが解ります。仮に30万円の給与を支払うと決めたら、別途1か月あたり、50,000円~70,000円の法定福利費を見込んでおかなければならないということです。また、募集・採用にかけた諸費用をはじめ、定期健康診断(業種によっては特殊健康診断費用も含む)等々、雇用する際にかかる費用は、所定内給与の1.2倍~1.8倍にまでのぼるとも言われます。

総額人経費の予算を考慮する際は、この辺りもきちんと把握して計画を立てることが肝要です。ご参考ください。


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佐藤 正欣

佐藤 正欣

SRC・総合労務センター 特定社会保険労務士。株式会社エンブレス 代表。専門は人事・労務。

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