先日、こちらでご案内した雇用調整助成金の特例措置ですが、対象となる事業主が拡大されました。
具体的にはこれまで、、、
「日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主」
とされていましたが、
「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」(令和2年2月28日 対象事業主の範囲が拡大)
へと変更されました。これによって、観光関連産業の一部の事業主が対象とされてきましたが、「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」であれば、雇用調整助成金の特例措置を利用することが可能になりました。
参考
またこれらの制度詳細については、厚生労働省で案内されている下記の問い合わせ窓口でご確認ください。雇用調整助成金に関する主なお問い合わせ一覧はこちら
この他に、一斉休校によって影響を受ける親御さんたちの休暇取得支援(新たな助成金制度)についての概要も公開されています。
※この助成金に関する詳細は、今後追って公表されるとのことです。
参考
これで全てが解決する訳ではありません。
しかしながら、まずはコロナウイルス感染症の影響を受けている会社さんに利用対象が拡大されました。特に休業してしまった場合に給与の影響を受けやすい時間給や日給制で働かれている方々の収入減少が補填されることが期待されます。引き続き、新しい情報がないか注視していきたいと思います。