10月5日を過ぎてからというもの、巷のあちらこちらから“マイナンバー”という言葉を耳にする機会が多くなりましたね。
来年1月以降から利用が始まるマイナンバーですが、この事務取扱いに関して、日本年金機構から案内が出されましたので、ご案内します。
公的年金(国民年金や厚生年金保険等)の請求をするとき、添付書類として「住民票」を添付するケースがあります。この提出する「住民票」がポイントです。
マイナンバー制度導入後は、同じ住民票でも、
- マイナンバーの記載のある住民票
- マイナンバーの記載がない住民票
と2種類存在します。
すなわち、日本年金機構に提出する「住民票」は、当分の間は、”個人番号(マイナンバー)の記載がない「住民票」”を提出しなければならない!ということです。
これは、日本年金機構が個人情報の流出事件を受け、個人番号と年金の連結が一定期間見送られた(法改正)ことに伴うものです。公的年金等の請求は個人が行いますが、会社も社員の社会保険手続き(扶養の異動届等)を行うにあたり、添付書類として社員から取り寄せた「住民票」を提出することがあるでしょう。この時も扱いは同じです。
日本年金機構へ添付書類として住民票を提出する場合は、個人番号が記載されていないかどうかを確認して提出する必要がありますので、注意しておきましょう。