労務関係書類の法定保存期間について

労務管理

人事労務関係の書類は、いつまで保管しておけばいい?というご質問をいただくことが多いです。そこで今回は、各書類の法定保存期間について確認したいと思います。

法定保存期間の一覧

帳票関係起算日(いつから?)※1保存期間
1雇用保険関係書類(被保険者関係以外の書類)被保険者の退職又は死亡日から2年間
2社会保険(健康保険・厚生年金保険)関係書類
3採用又は退職等に関する書類(雇用契約書、退職願、解雇通知書等)労働者の退職又は死亡日から3年間
※4
4労働者名簿
5勤務時間の記録に関する重要書類(出勤簿・タイムカード等の勤怠記録)(各書類ごと)最後の記入日から
6賃金台帳 ※2・※3
7時間外・休日労働に関する協定書(36協定届)協定の有効期間満了日から
8災害補償に関する書類災害補償の終了日から
9労災保険に関する請求書類完結の日から3年間
10労働保険料(労災保険・雇用保険)の徴収・納付等の関係書類
11雇用保険の被保険者に関する書類(資格取得確認通知書、離職票等、上記書類の1以外)被保険者の退職又は死亡日から4年間
12健康診断個人票(雇入れ時健康診断・定期健康診断結果等)作成日から5年間
13給与所得者の扶養控除等(異動)申告書申告書等の提出期限が属する年の翌年1月10日の翌日から ※57年間
14源泉徴収簿
15就業規則等をはじめとする規程関係(作成届・変更届を含む)永久

注意点について

※1 表に記載のある「退職」には、解雇の場合も含みます。
※2 賃金台帳については「最後の記入日」より後に給与支払日である場合は、給与支払日が起算日になります。
※3 労働基準法では「3年間」ですが、国税通則法において「7年間」の保存が義務付けられているため、注意が必要です。
※4 労働基準法の改正により、保存期間は5年間とされましたが、当分の間は経過措置期間として「3年間」とされています。
※5 例えば、令和2年分の申告書類等については、令和3年1月11日から7年間(令和10年1月10日まで)。

おわりに

労務管理関係書類の保存期間がわからないと悩まれている方々の参考になれば幸いです。


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佐藤 正欣

佐藤 正欣

SRC・総合労務センター 特定社会保険労務士。株式会社エンブレス 代表。専門は人事・労務。

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