協会けんぽにおけるマイナンバーの取り扱い

社会保険

久々にマイナンバー絡みの投稿です。

遂に社会保険関係にもマイナンバーが!

今日付(平成28年12月1日)で、全国健康保険協会のホームページにマイナンバーの取り扱いについて案内が出されました。この案内は下記のリンク先でご確認ください。

協会けんぽのマイナンバー取扱いのお知らせ(協会けんぽホームページ)

いつから開始!?

平成29年1月から、各申請書上にマイナンバー記入欄を設けた新様式へ順次していく予定とのこと。そして、平成29年7月以降は他の医療保険者や行政機関等と情報連携を開始予定のようです。

さて、従来の旧様式は使用できなくなるか?という点。これはあくまでも私見に過ぎませんが、今までも書式切替等がありましたが、当分の間は従来書式を使用できる取り扱いとしていたので、今回もそのような取り扱いをするのではないかと推測します。

会社側で何か対応することは?

会社側で社員のマイナンバーを取り纏めて提出するといった特段の手続き等はありません。これまでは、会社経由で提出・・・という話も出たりもしていて、私自身もどうなるか?と思っていましたが、これについては・・・、

「加入者の皆さまのマイナンバーについては、加入者や事業主の皆さまの事務負担を軽減するため、原則として、日本年金機構や住民基本台帳ネットワークから収集を行います」

と同ホームページ上で発表されています。

ただし、健保組合については、各組合ごとに異なる取り扱いになる可能性が考えられます。もしかしたら、何か会社側でしなければならないことがあるかもしれません。組合健保である会社さんは、各健保組合の案内に注意しておく必要があると思います。

 

給付申請の添付書類が省略

給付申請の際、添付書類が必要となる場合がありますが、給付申請書へマイナンバーを記入することによって、添付書類が不要となる取り扱いになる予定です。これも時期としては、平成29年7月以降を予定しているとのこと。ちなみに、このマイナンバーを記入する対応は、被保険者(申請書へマイナンバーを記入する)が行います。

なお、次の給付申請で添付書類省略が予定されています。
(1)高額療養費の申請
(2)高額介護合算療養費の申請
(3)基準収入額適用申請
(4)食事及び生活療養標準負担額の減額申請
(5)限度額適用・標準負担額減額認定証の申請

任意継続被保険者に係る被扶養者の届出

平成29年1月以降、 任意継続被保険者が被扶養者の届出をする場合は、被扶養者のマイナンバー記入が必要になります。未記入の場合、書類返戻等が考えられ、保険証が交付されるまで
時間を要してしまう可能性があります。この点については、任意継続を希望し被扶養者のいる退職者の方へ会社から案内しておくと親切ですね!

<参考>
協会けんぽのマイナンバー取扱いのお知らせ
(協会けんぽホームページ)


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佐藤 正欣

佐藤 正欣

SRC・総合労務センター 特定社会保険労務士。株式会社エンブレス 代表。専門は人事・労務。

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