被用者年金一元化法の関係から、厚生年金保険料の徴収方法について、一部が変更されました。それは、同じ月に厚生年金の「資格取得(入社)」と「資格喪失(退社)」が発生し、国民年金の資格取得をした場面での取り扱いです。つまり、入社したけど、すぐに辞めてしまったようなケースですね。
従来、このようなケースは、1か月分の厚生年金保険料を控除する必要がありました(さらに国民年金保険料の納付も必要)。ダブルで保険料がかかっていたということになります。
国民年金 | 厚生年金 | |
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従来までの扱い | 納付 | 徴収 |
平成27年10月1日以降 | 納付 | × |
しかし平成27年10月以降は、冒頭で示したように、同一月内に資格取得と資格喪失が生じた場合には、厚生年金保険料の控除は行わず、国民年金保険料のみ納めればよいことになったのです。つまり会社は、厚生年金保険料の本人負担分を控除する必要がなくなったということです。ただし、健康保険・介護保険料は、これまで通り1か月分の保険料を控除することに変更はありません。あくまでも、厚生年金保険料だけの話です。
当所のサイトにも掲載しておりますので、あわせてご参考ください。めったにあるケースではありませんが、給与計算事務をご担当の方々は、事務処理の際にご留意くださいね。
- 同一月内に得喪があった場合の厚生年金保険料の徴収について(SRC・総合労務センター)