試用期間中の給与で注意したいこと

労務管理

今回は、試用期間中の給与でみられる注意点について、考えてみたいと思います。

結論から言えば…、

月給制社員試用期間中の給与と、本採用時の給与違う場合注意が必要!!

ということ。

試用期間は各会社によって、まちまちだと思いますが、3か月~長くても6か月程度の期間設定をしていると思います。このときに、お試しの期間中だから、本採用時よりも下げた給与設定としている会社があると思います。もちろん、これ自体は問題ありません。

しかし、注意しなければならない点は、最低賃金を下回っていないか否かということ。ごく稀ではありますが、この辺りの確認不足によって、最低賃金を下回ってしまっていることがあります。イメージしやすくするため、下記で一例を挙げてみたいと思います。

具体例

●1か月の平均所定勤務時間が170時間の会社(場所は東京都)の場合
●基本給:200,000円(ただし、試用期間中は160,000円)

本採用時の月給200,000円であれば、時間給1,176円(200,000円÷170時間)です。これに対し、試用期間中は月給160,000円であるため、時間給941円(160,000円÷170時間)になります。都道府県により、最低時給の設定は異なりますが、東京都は2021年3月現在「1,013円」です。仮に試用期間中であったとしても、この最低賃金額を下回ることはできません。

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試用期間中の給与について、本採用時の給与だけに囚われてしまい「本採用時の給与から〇%下げた額」等と考えてしまうと、具体例に示したようなケースに陥りやすいです。これを防ぐためには、雇用契約締結時、もしくは給与計算のタイミングで、試用期間中給与のチェック体制を設けておくことが大切です!

最後に今回の例は、基本給のみの設定で考えましたが、諸手当を支給する場合は、それらの諸手当も含め、最低賃金を下回っていないか否かを確認します。とはいえ、最低賃金を下回っていないかを確認するにあたり、“含めてもよい手当”と“含めることができない手当”があります。ここも注意が必要です。最低賃金を下回っていないかを確認する方法については、別に掲載しています。下記をご参照ください。

月給制の場合、1か月に丸まっているため、最低賃金(時間給)が見えにくいと言えます。今回のようなケースは、特に新入社員の給与で発生することが多いと言えましょう。これを防止するためにも、毎月々の給与計算等、定期的に確認される機会を設けることをおススメします。


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佐藤 正欣

佐藤 正欣

SRC・総合労務センター 特定社会保険労務士。株式会社エンブレス 代表。専門は人事・労務。

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