賃金請求権の消滅時効期間の見直し(2年から5年に)

経営全般

はじめに

給与に未払いがあった場合、労働者が使用者に対して請求できる期間は現在2年間です。これよりも前の期間は、時効消滅といって請求できる権利が消滅します。しかし、これが近いうち(令和2年4月1日予定)に、5年間へと延長されることが決まりました。令和2年1月10日現在、厚生労働省のサイトで公開されています。

「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」の答申(厚生労働省ホームページ)

民法の改正が影響

これまで未払い給与等の請求期間の消滅時効は、民法上は1年間とされていました。民法という一般ルール(一般法)に対し、労働者の保護をより手厚くするため、労働基準法という特別法によって2年間とされてきました。ところが、今年(2020年)の4月1日から改正民法が施行されます。改正によって、民法上の消滅時効は5年間へと引き延ばされました。これに対し、特別法であるはずの労働基準法は「2年間」のままなので、逆転現象が起きてしまった訳です。原則とされる一般ルールの方が手厚くなってるではないか!?ということですね。

そこで、これは問題だ!ということで、今回の労基法改正案(2年間から5年間へ変更)が出されたという訳です。

今回の改正は、どのような影響(労務リスク)があるか

2年間までしか請求できなかった期間が5年間に延びる訳ですから、未払い給与があった場合に請求される額自体も高額になります。そのため、未払い給与等が生じないように日々管理していかなければならないということです。換言すれば、サービス残業等がないようにしておかなければならないということです。

もちろん、これまでも未払い給与等はあってはならないことですが、請求される期間が2年から5年に延びるため、今まで以上に気をつけて対応する必要があるということです。なぜなら、仮に未払い給与等が認められた場合、5年分の未払い給与分を支払うということになります。たとえ月々でみたときに少額の未払額だったとしても、5年分ともなれば、かなりの額になることが考えられます。また、未払い給与に関する訴訟を起こされた場合、裁判官の判断によっては、未払額と同一額の付加金命令が出される可能性も考えられます。もし、付加金命令が出された場合、認定された未払い給与額の2倍の金額を労働者側に支払わなければなりません。現状、付加金命令が出される可能性が低いとはいえ、この点も認識しておく必要があるでしょう。すなわち、会社の資金繰りが一気に悪化し、労務リスクによる倒産が考えられるということです。未払い給与の問題は、会社の表に現れていない債務(隠れ債務)だということを認識しておきましょう。

労基法上は「5年間」として改正施行予定ですが、会社の負担も考えて、当面の運用面では5年間ではなく「3年間」とし、2→3→5年間と段階を踏んだ延長をしていくこととされています。

おわりに

そうならないためにも、今のうちから未払い給与等が発生していないか否かを改めて確認しておきましょう。結果的に、それが会社にとっても、社員にとっても有益であると言えます。


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佐藤 正欣

佐藤 正欣

SRC・総合労務センター 特定社会保険労務士。株式会社エンブレス 代表。専門は人事・労務。

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