年次有給休暇年5日間の取得義務化(有期雇用者は?!)

労務管理

既にご存知の方も多いと思いますが、2019年4月に施行した改正労働基準法において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者」に対し、「年5日間」有休を消化させるよう使用者側に義務付けられました。これまで、社員の年間有給消化日数について、使用者側に「●日以上消化させよ!」という規定はありませんでした。今回の改正で、使用者側は、「有休消化しないのは、社員の勝手でしょう!」とは言えなくなったとも言えます。すなわち、今後は年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者全員について、年に最低5日間有休消化をしているかどうか、管理しなければならないことになった訳です。これが、有休関係における大きな改正点です。

さて今回は、雇用期間が設定されている人達の年次有給休暇について確認したいと思います。一年間の雇用期間が設定され、期間満了後の契約更新はないケース(フルタイムの期間雇用者)を想定します。通常は、複数回の契約更新が行われるでしょうから、今回のようなケースは稀かもしれませんが、全くないとも言えませんね。

法定通りの運用をしているのであれば、採用日から半年経過時点で10日間の年次有給休暇が付与されます。付与日時点において、雇用期間は残り半年(6か月間)になる訳ですが、この半年間で5日間の消化義務が使用者側に生じるのか否か。

結論から述べると、半年間のうちで5日間の有休を消化させる必要があります。

1か月に1日ずつ消化すれば達成できる・・・とはいえ、本来は1年間で5日間を消化のところ、半年(6か月)で5日間を消化させなければならないのですから、使用者側にとっては正直厳しいものです。厚生労働省から出されているパンフレット・リーフレットには、この辺りの記載がなかったため(稀なケースのため掲載されていないことも考えられる)、念のため労働基準監督署へ問い合わせをしたところ、先で述べた通りの回答でした。

期間雇用者の場合であっても、法定要件を満たせば、年次有給休暇の権利は法律上当然に発生します。一方で、一年で期間満了という性質上、雇用期間の残存期間(=半年)で有休を消化しなければならず、当たり前ですが期間的な制約があります。なかなか10日全部消化するのは難しいということも推察されます。このような点から、これはあくまで私見ですが、労働者側からすれば、退職とともに年次有給休暇の権利は失われてしまう訳ですから、残存期間の半年で、有休全体の半分にあたる5日間は取得させるようにしてくださいね!という、労使双方のバランスを考慮しての取り扱いなのだろうと考えます。


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佐藤 正欣

佐藤 正欣

SRC・総合労務センター 特定社会保険労務士。株式会社エンブレス 代表。専門は人事・労務。

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