マイナンバー制度導入後は、マイナンバー(個人番号)を記載する箇所のある書類を行政に提出する場合、本人確認書類を提示又は写しを添付する必要があります。これは、他人のマイナンバーを使用した、いわゆる“成りすまし防止”の観点で実施されるものです。
先日、この本人確認書類を添付する台紙が公開されました。税務署に提出する書類に本人確認書類を添付する場合は、原則としてこちらを利用すれば良いことになります。
〔出典〕国税庁ホームページ
今回のように、税務署に提出する書類に限らず、会社が社員のマイナンバーを収集するときや、社会保障分野(例えば、雇用保険の受給手続き)においても今後同様に厳格な実施がされていくものとされています。マイナンバーが記載された「通知カード」単体では、いわゆる基本4情報(①住所・②氏名・③生年月日・④性別)の記載しかありません。顔写真の掲載まではされていないからです。通知カードに記載された人と、通知カードを今まさに持っている人が、同一人物かどうかは行政側で判断できません。だから、本人確認をしないといけない・・・という訳ですね。
すなわち、書類に記載したマイナンバーの「真の持ち主ですよ!」ってことを、運転免許証やパスポートといった公的証明を併用して証明する必要があるのです。