新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例実施について

助成金

新型コロナウイルスの影響が各地で出始めています。これを踏まえ、下記のとおり、厚生労働省のホームページにおいて、雇用調整助成金の特例措置が設けられたことが公表されています。今回は、こちらについてお知らせします。

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例を実施します

 

まず、雇用調整助成金とは「会社が経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされ、労働者に休業等を命じて、休業手当を支払い労働者の雇用維持を図ったときは、休業手当として支払った一部を助成してくれる制度」とされています。助成金は、会社が負担している雇用保険料の一部を財源としています。したがって、この助成金を利用するためには、雇用保険料を払っている(負担している)会社であることが大前提です。

もちろん、この他にも、受給するためには、要件(条件)を満たすことが必要です。本来だと、この受給するための条件をクリアすることが大変な(ハードルが高い)助成金ですが、今回の新型ウイルス感染症が社会に与えている影響を鑑みて、特定措置(要件緩和)が実施されています。 現在、主に観光業に絞って特例が発動されています

具体的には、、、

日本・中国間の人の往来の急減により影響をうける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主が対象です。

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(※令和2年2月28日に対象事業主が拡大されました)

かつてのリーマンショックの際にも、広く企業で利用された助成金です。一説では、今回の新型コロナウイルス感染症が経済に与える影響は、リーマンショックの時よりも大きいと言われています。 今後、状況によっては、更なる要件緩和や拡充もされることが考えられます。 リーマンショックの時もそうでした。引き続き注視していきたいと思います。

追記内容

  • 雇用調整助成金の特例対象となる事業主の範囲が拡大しました。詳細は上記本文に記載の通りです(令和2年2月28日付)

 


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佐藤 正欣

佐藤 正欣

SRC・総合労務センター 特定社会保険労務士。株式会社エンブレス 代表。専門は人事・労務。

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