雇用調整助成金に係る上限額等の拡充について

助成金

本日(6/12)、2次補正予算の成立を受けて、厚生労働省より、雇用調整助成金のさらなる拡充内容について公表されました。

(1)日額上限の引き上げ

これまで、1人あたりの上限日額は、8,330円とされてきましたが、15,000円へと引き上げられました。また、この引き上げは、企業規模を問わず、すべての事業主が対象とされています。

(2)解雇等をしていない中小企業への助成率引き上げ

これまで解雇等をしないで雇用維持に努めた中小企業に該当する場合、雇用調整助成金に係る休業及び教育訓練を実施した日についての助成率は90%(一定要件に該当した場合は100%)が最高でした。これが、最大100%に引き上げられることも、あわせて決まりました。

※この(2)の助成率引き上げは、中小企業にのみ適用され、大企業については従来通り(原則3分の2、解雇等がない場合は4分の3)で変更ありません。

(3)遡及適用

今回の2次補正予算を受けての雇用調整助成金の拡充について、私が最も懸念していたことは、いつから適用とされるのか?という点でした。つまり、、、

  1. 既に雇用調整助成金の支給申請をしたものについては適用しないのか?(今回公表された以降の日付で支給申請された申請から、上記(1)(2)を基に支給していく)
  2. 既に雇用調整助成金の支給申請をした会社の分も、(1)(2)を踏まえ遡及して適用するのか?

ということです。

結果は、上記(1)(2)の拡充された内容について、既に支給申請済の会社に対しても、令和2年4月1日まで遡り適用されることで決定しました。

もう支給申請したけど、まだ決定がおりていない会社や、支給申請して既に助成金が振り込まれている会社も、令和2年4月1日まで遡り、日額15,000円を上限として支給額を決定するし、解雇等をしていない中小企業にも該当していれば、助成率100%で支給額を決定するということです。また、これらについての手続きは不要とされており、該当する会社については、行政側で対応のうえ、令和2年7月以降、順次対応されます。具体的には次のとおりです。

①既に雇用調整助成金の支給決定がされた事業主

後日、追加支給分(差額)が支給されます。

②既に雇用調整助成金の支給申請はしたが、支給決定がされていない事業主

追加支給分(差額)を含めて支給されます。

(4)緊急対応期間の延長

従来の緊急対応期間(令和2年4月1日~6月30日)が3か月延長され、令和2年4月1日~9月30日までとされました。これにより、コロナウイルス特例として拡大・拡充されてきた措置(※)も、9月30日まで延長されることが決まっています。

※緊急対応期間前、及び緊急対応期間中の主な特例措置

特例措置内容
生産指標要件の緩和原則3か月平均10%減少から1か月で5%減少
助成金対象者の拡充雇用保険加入者でない者も助成金の対象に含める
助成率の引き上げ上記(2)の通り
支給限度日数の特例原則1年100日が、緊急対応期間中に実施した休業等の日数は計算に含めない(カウントしない)。
クーリング期間の撤廃1年間を経過しないと、雇用調整助成金を再度利用できないとしていたものを不問とする。
被保険者期間要件の撤廃継続して雇用された期間が6か月未満の者も助成金の対象にする。

(5)出向の特例措置の緩和

雇用調整助成金の支給対象になる出向は、「3か月以上1年以内」の出向期間とされてきましたが、緊急対応期間内(令和2年4月1日~9月30日)の出向期間については、「1か月以上1年以内」に緩和することとされました。

また、(公財)産業雇用センターにおいて、新型コロナウイルス感染症対応として、「雇用シェア(在籍出向制度)」を活用し、従業員の雇用維持を図る企業を支援することを目的として、「雇用を守る出向支援プログラム2020」を開始したことも公表されていますので、あわせてお知らせいたします。

 

参考資料
出典

その他、詳細につきましては、厚生労働省のホームページでご確認ください。


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佐藤 正欣

佐藤 正欣

SRC・総合労務センター 特定社会保険労務士。株式会社エンブレス 代表。専門は人事・労務。

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