社会保険の加入基準について

社会保険

社会保険とは「健康保険」「厚生年金保険」の二つを合わせた総称です。今回は、この社会保険の加入基準についてお伝えしたいと思います。社会保険は「正社員の制度」と誤解されているケースも見受けられますが、そうではありません。もちろん正社員は加入対象ですが、パートやアルバイトといった職種で雇用されている方であっても、次の基準を満たす場合は、社会保険に加入しなければいけないことになっています。

社会保険は、最低でも5年に1度は管轄年金事務所において、調査が実施されています。加入基準を満たす働き方をしているにも関わらず、パート・アルバイトという理由だけで手続きをしていないと、指導対象となり、遡及して加入しなければならない場合もありますので、十分に注意しておきたい点です。

被保険者数のカウント方法

これ以降で説明する「原則」と「例外」、どちらの社会保険の加入基準を使うのか?で大切となるのが、被保険者数のカウント方法です。なぜなら、それによって、使う基準が異なるからです。まず、法人は法人全体(同一の法人番号)の厚生年金の被保険者総数、個人事業主の場合は、適用事業所単位ごとの厚生年金の被保険者総数で考えます。

具体的には…、

①現在の厚生年金の被保険者 + ②1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上あるパート・アルバイト社員(毎月月末現在)

上記①・②の合計が501人101人51人以上である場合は、特定適用事業所」と判断され、「例外」の基準を使用します。

次に、上記の算定式により、501人101人51人以上に達したら、即この特定適用事業所」と判断されるのか?という点ですが、これは、直近1年間において、通算して6か月以上となった場合に特定適用事業所」と判断されます。通算5か月となった際に、管轄年金事務所から「重要なお知らせ」という文書が届き、通算6か月以上となった場合は「該当通知書」という文書が送付されることになっています。

原則:4分の3基準(被保険者数51人未満の場合)

社会保険の加入可否は、貴社の正社員の働き方をベースとして考えます。つまり正社員の、

1週間の勤務時間数
1か月の勤務日数

といった①・②の2点が4分の3以上あれば、社会保険に加入しなければなりません。これが、いわゆる「社会保険の4分の3基準」と呼ばれるものです。この①・②双方の基準に該当する場合は、正社員ではなくても、社会保険に加入する必要があります。繰り返しになりますが、パートやアルバイトという理由で、社会保険は関係ないという訳ではないため注意しましょう。

上記①・②について

①と②の双方を満たす働き方をする場合、会社管轄の年金事務所に「健康保険・厚生年金 被保険者資格取得届」を届け出る必要があります。他方で、①又は②のいずれかを満たさない場合は、社会保険の加入基準を満たさないことから、加入することができません。

すなわち、1日8時間で週5日勤務、1か月の平均稼働日数が22日の会社と仮定して考えると、

①正社員40時間×3/4=30時間以上
②正社員22日×3/4≒17日以上

となることから、「①週30時間以上」「②1か月17日以上」勤務している場合は、パート・アルバイトという職種であっても、社会保険の加入対象となる訳です。これらをまとめると、下表の通りになります。

ケース①正社員の1週間の勤務時間数×4分の3以上
例)正社員40時間×3/4=30時間以上
②正社員の1か月の勤務日数×4分の3以上
例)正社員22日×3/4≒17日以上
社会保険への加入可否
A満たす満たす強制加入
満たす満たさない加入できない
満たさない満たす加入できない
満たさない満たさない加入できない

例外:4分の3基準を使わない場合

法人全体の被保険者数が常時501人101人51人以上の会社か、被保険者数が501人101人51人以下でも労使合意をした会社(勤務している人達の半分以上+会社の合意)に勤務している場合は、先の「原則:4分の3基準」ではなく、次の4つの基準をすべて満した場合に社会保険の加入対象となります。すなわち、原則(4分の3基準)よりも、加入対象者の裾野が広げられています。

① 1週間の所定勤務時間数が20時間以上であること。
② 1年以上の2か月を超えて雇用期間が見込まれていること。
③ 給与月額が88,000円以上(※)あること。
④ 学生ではないこと。

※給与月額88,000円の中に含めて考えるのは「毎月固定的に支払われる賃金」であり、最低賃金法による対象となる賃金と同様に考えます。したがって、精皆勤手当・家族手当・通勤手当・残業手当は除かれます。なお、あらかじめ残業を見込んで「固定残業手当」を支給している場合は、毎月固定的に支払われるものに当たるため、88,000円の対象に含まれますので注意しましょう。

届出期限、様式

加入基準に該当する方を雇用する場合、忘れずに届出をしておかないといけません。届出忘れがあると、健康保険の保険給付や、老後の年金(他にも障害年金・遺族年金)にも影響が生じ、労使トラブルになることも考えられます。次のように決まっていますので、忘れずに届け出るようにしましょう。

変更履歴

  • 2022年10月1日の法改正により一部修正(2022.10.28更新)
  • 2024年10月1日の法改正により一部修正(2024.10.1更新)
佐藤 正欣

佐藤 正欣

SRC・総合労務センター 特定社会保険労務士。株式会社エンブレス 代表。専門は人事・労務。

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