マイナンバー導入に向けて、各行政機関も徐々に動きはじめています。
日本年金機構もその一つ。住民票コードに基づいて“マイナンバー”が付番されていくため、基礎年金番号に住民票コードの収録を進めているようです(基礎年金番号と住民票コードの紐付作業をしている)。
ところが、日本年金機構で把握・管理している住所と、住民票に登録されている住所が異なる場合は、この紐付作業ができません。そこで、該当者に対し、来月(5月)から「住民票住所申出書」を送付し、住民票に登録されている住所を記入して届け出てもらうことを求める予定とのことです。
もっとも、この書類は、会社に届く書類ではありませんし、会社が行う手続きでもありません。しかしながら、来月以降から対象者に対し、順次発送することが予定されていますので、該当する社員の方々から会社に相談(質問)があるかもしれません。
その際の対応に困らないよう、総務担当の方に向けて、ポイントをご紹介したいと思います。
ポイント
- 対象者は?(誰に送付されるのか?)
→住民票に登録の住所地と、日本年金機構が把握している住所が相違している「厚生年金被保険者」と「国民年金第3号被保険者」
(注)社員全員ということではありません。 - 送付される書類の名称は?
→「住民票住所申出書」という名の書類 - どこに送付されてくるのか?
→日本年金機構で把握している厚生年金の被保険者・国民年金第3号被保険者本人の住所宛て - 該当する社員に対し、会社として何をアドバイスすべき?
→「住民票住所申出書」に、住民票上の住所を記入のうえ、日本年金機構に返送すること。 - いつまでに提出?(書類の提出期限)
→平成27年6月10日まで
住民票に登録されている住所と、日本年金機構が把握している住所が一致しない主な理由は、引っ越しをしたが、日本年金機構側への住所変更手続きを忘れているケースが考えられます。
この場合、住民票の住所地と、現在の住所地が一致せず、基礎年金番号と住民票コードの紐付作業ができない状態になります。そこで、日本年金機構から該当者本人に対し「住民票に登録されている住所を教えてください!」という旨の文書が届くという訳です。
制度が軌道に乗るまでは落ち着きませんね。時に企業も対応を求められて大変だと思いますが、ご案内いただく際の参考にしていただければ幸いです。