第2回:マイナンバー利用場面と利用開始時期

「マイナンバー」制度の導入まで、半年弱となりました。

内閣府のCMをはじめ、色々な場面で「マイナンバー」の文言を目にする機会が多くなってきていますが、言葉ばかりが先行し、「マイナンバー」制度の詳細まで把握している方は少ないのではないでしょうか。

利用する場面が多くなる企業でさえも、この詳細を把握し、制度導入までの対策をとっている会社は少ないと推察されます。そこで、制度が導入されるまでの間、定期的に当ブログからも情報発信をしていきたいと思います。

この「マイナンバー制度」は、実務の現場に大きく影響してくるであろう制度です。対策が後手にまわり、制度導入後に慌てぬよう、特に企業の方々においてご参考いただければ幸いです。

第2回目は、“マイナンバー”の利用場面と利用開始時期について確認しましょう。

〔1〕マイナンバーを利用する場面は?

マイナンバーを使用する場面は、現在のところ、次の3場面に限定されています。
反対に、この3場面以外で自らのマイナンバーを提供したり、あるいは、企業が利用したりすることはできませんここは要注意点です。

(ア)社会保障(イ)税(ウ)災害対策

〔2〕いつから利用開始されるの?

第1回目で触れた通り、各個人への通知が今年(2015年)の10月です。
具体的には、2015(平27)年10月第1月曜日(=10月5日)現在において、住民票に記載されている住民として取扱われ、順次、住所地管轄の市区町村から住民票の住所地へ簡易書留の方法により郵送されることとされています。

そして、このマイナンバーを利用していく手続の開始時期ですが、2016年1月以降から順次開始されることが予定されています。

社会保障関係書類(事業主提出)への番号の記載時期①

社会保障関係書類(事業主提出)への番号の記載時期②〔出典〕厚生労働省ホームページより抜粋

 

佐藤 正欣

佐藤 正欣

SRC・総合労務センター 特定社会保険労務士。株式会社エンブレス 代表。専門は人事・労務。

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