「マイナンバー」制度の導入まで、半年弱となりました。
内閣府のCMをはじめ、色々な場面で「マイナンバー」の文言を目にする機会が多くなってきていますが、言葉ばかりが先行し、「マイナンバー」制度の詳細まで把握している方は少ないのではないでしょうか。
利用する場面が多くなる企業でさえも、この詳細を把握し、制度導入までの対策をとっている会社は少ないと推察されます。そこで、制度が導入されるまでの間、定期的に当ブログからも情報発信をしていきたいと思います。
この「マイナンバー制度」は、実務の現場に大きく影響してくるであろう制度です。対策が後手にまわり、制度導入後に慌てぬよう、特に企業の方々においてご参考いただければ幸いです。
今回は、“マイナンバー制度”の基本事項について確認しましょう。
〔1〕マイナンバーとは?
マイナンバーは、「個人に付与される番号」のことです。
マイナンバー制度 | |
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①対象者は? | 住民票を有するすべての人(外国人も含む) |
②どんな番号が付与される? | 数字のみで構成された12桁の番号。 |
③自分の番号がわかるのはいつ? | 2015年10月以降に、住民票に登録された住所地へ通知カードが届く予定。 |
「住民票を有するすべての人」とされているため、外国人であっても対象者に含まれます。そして、今まさにオギャーと生まれた赤ちゃんにも付与されます。
そして、この番号を「マイナンバー」と呼ぶ訳ですが12桁で構成されることとされており、原則として終生変わることがありません。
例外的に変わる時というのは、何らかの事情で、この番号が漏えいしてしまった場合です。とても大切な番号になるので、漏えいは許されるものではありません。会社が漏えいしてしまった場合の罰則は非常に強く、会社には厳重な管理体制が求められます。
〔2〕マイナンバー制度の導入目的はどこにあるのか?
制度創設の目的として、次の3点が挙げられています。
(ア)公平・公正な社会の実現・・・
番号管理により、所得や行政サービスの受給状況が把握できるため、不当に負担を免れたり、不正に受給することを防止できる。
(イ)国民の利便性向上・・・
番号管理により、添付書類等が簡素化され、国民の負担の軽減に繋げることができる。
(ウ)行政の効率化・・・
番号管理によって、情報照会や転記・入力作業等、行政の事務処理負担が大幅に削減できるため、作業のムダを省くことに繋がる。
〔出典〕内閣官房ホームページ「マイナちゃんのマイナンバー解説」より一部抜粋