第4回:マイナンバー10月までに会社がすべきこと(その2)

「マイナンバー」制度の導入まで、半年弱となりました。

内閣府のCMをはじめ、色々な場面で「マイナンバー」の文言を目にする機会が多くなってきていますが、言葉ばかりが先行し、「マイナンバー」制度の詳細まで把握している方は少ないのではないでしょうか。

利用する場面が多くなる企業でさえも、この詳細を把握し、制度導入までの対策をとっている会社は少ないと推察されます。そこで、制度が導入されるまでの間、定期的に当ブログからも情報発信をしていきたいと思います。

この「マイナンバー制度」は、実務の現場に大きく影響してくるであろう制度です。対策が後手にまわり、制度導入後に慌てぬよう、特に企業の方々においてご参考いただければ幸いです。

第4回目は、“マイナンバー”が通知される10月までに会社がすべきこと(その2)について確認しましょう。

来年1月以降、社会保険の事務手続きを皮切りに、会社はマイナンバーが順次必要となります。したがって、会社は社員・従業員(パート・アルバイトを含みます)から、各々のマイナンバーを提供してもらわなければなりません。

しかし、社員・従業員の方々は、“マイナンバー”制度について、会社ほど高くアンテナを張っていない(知らない)のが現実です。

そこで、まずは・・・、

  • 今年の10月より順次、各人に「マイナンバー」の通知が届く旨、
  • そして、この「マイナンバー通知」を捨ててしまわない旨、
  • 「特定個人情報」と呼ばれ、プライバシーの観点からも大変重要な番号である旨、
  • この番号を用いて、会社は税や社会保障の手続きを行っていかなければならない旨

を周知していく必要があるでしょう。

この周知広報の方法として、内閣官房のホームページが出している資料を使うことをお勧めします。

事前に知っておきたい情報が端的にまとめられた資料がアップされていますので、これを回覧するなどして周知されてはいかがでしょうか。

〔出典〕内閣府ホームページ

上記資料は、下記の内閣官房「社会保障・税番号制度」のリンク先から入手が可能です。

なお、マイナンバーを記載した手続は、平成28年1月から順次対応することになっています。これよりも前に収集することの是非についてご質問をいただくことがありますが、平成28年1月よりも前の段階で、会社がマイナンバーを各社員から入手することは可能とされています。

この事前収集の考え方についても、内閣官房のホームページで公開されています。ご確認ください。


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佐藤 正欣

佐藤 正欣

SRC・総合労務センター 特定社会保険労務士。株式会社エンブレス 代表。専門は人事・労務。

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