標準報酬月額の特例改定

社会保険

社会保険の標準報酬月額の特例改定が設けられました。「特例」という文字通り、通常では考えられない改定内容です。。。それだけ社会に与えている影響が大きいということの裏返しであって、改めて新型コロナウイルス感染症の怖さを思い知らされます。

さて、この「特例改定」という制度ですが、日本年金機構から次のとおり説明されています。

新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。
【出典】日本年金機構

社会保険料の変更(上がったり下がったりする)は、通常4か月という時間を要します。そのため、基本給をはじめとする固定的に支払われる手当が減ってたとしても、それを踏まえた社会保険料に変更されるのは4か月後・・・それまでは、給与は下がっても、これまでの高い給与の時の社会保険料が控除され続ける仕組みになっています。

この通常の制度をそのまま適用してしまうと、新型コロナの影響で休業し、給与収入が大きく減っているのに、4か月も待っていては手取り額はさらに少なくなってしまいますよね。同じ額を折半している企業側にとっても、このコロナ禍では、法定福利費が重くのしかかります。

これらを回避するため、今回の特例は、4か月を待つことなく、低下した月の翌月からすぐに社会保険料を変更し、負担の軽減を図ります!という制度になっています。

押さえておきたい注意点

  1. 通常の月額変更届ではなく「月額変更届(特例改定用)」を使用すること。そして、この制度を利用できるのは1回限り。
  2. 特例改定制度を利用する場合、被保険者本人の書面による同意が必要なこと。
  3. 提出先は、会社を管轄する年金事務所(事務センターには郵送しない)へ郵送もしくは窓口提出すること。
  4. 休業状態が回復(17日以上の勤務・短時間労働者は11日以上の勤務)した月から連続する3か月間の報酬の平均が2等級以上、上昇した場合は、その時点で忘れずに随時改定(月額変更届)の提出が必要なこと。

おわりに

この特例改定制度を利用して負担軽減を図るか、遡及して休業手当を追加支給して100%補償とし、雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金の差額申請を利用していくか。この特例改定には、社員(被保険者)の方々の同意が必要なため、会社側の一存のみで利用することはできません。しかし、会社が置かれている現状を踏まえ、どちらを利用した方が効果的であるかを早急に検討する必要がありそうです。

追記情報

標準報酬月額の特例改定の取扱い期間が延長されています。詳細は、下記の日本年金機構のサイトでご確認ください。


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佐藤 正欣

佐藤 正欣

SRC・総合労務センター 特定社会保険労務士。株式会社エンブレス 代表。専門は人事・労務。

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