昨年の12月に、令和4年3月までの雇用調整助成金の特例措置内容が厚生労働省からリーフレットとして公開されました。
◆リーフレットは下記をご覧ください。
これによれば、令和4年1月1日以降の休業分から、また一区切りが設けられることになりました。令和3年5月時点でも一つの区切りが設けられましたが、再度の区切りとなります。ここでいう、再度の区切りとは、令和3年11月・12月・令和4年1月の3か月平均の売上高と、前年、前々年もしくは3年前同期の平均の売上高と比較して30%減少しているか否かということです。仮に、30%減少が見込まれなかった場合は、支給率・助成金単価の上限額が、令和4年1月から3月の期間に段階的に縮小されることが発表されています。
この内容について、ご質問が増えてきましたので、簡単ではありますが、stand.fm内でお話しておりますので、ご参考いただけたら幸いです。