労働基準法に出てくる“一週間”とは、何曜日から何曜日までを指しているかご存知ですか?
通常は暦週で判断します。すなわち、「日曜日」がスタートです。最近、カレンダーや手帳でも、便宜的に「月曜日」スタートのものが存在するため、一週間の始まりを「月曜日」と勘違いされている方がいますが、正しくは「日曜日」です。 したがって、暦週とは「日曜日〜土曜日まで」を一週間と捉えます。
ただし、一週間の始まりを日曜日以外としたい場合もあるでしょう。その場合は、就業規則にその旨を定めておけば問題ありません。具体的には、「一週間の起算日は、毎週水曜日とする」といったような規定です。このような規定を置いておくことで、毎週水曜日から翌週火曜日までを一週間としてみることが可能です。
繰り返しになりますが、規定を置いていない場合は、冒頭で触れたとおり、日曜日〜土曜日の暦週で判断します。一週間の起算日がそんな重要なことなのか?と思われる方もいるかもしれませんが、実はとっても大切なんです。
なぜなら労働基準法では、使用者に対し「最低1週間に1日は休日を設定してね!」という要請や、「労働時間は1週間に40時間までとしてくださいね!」という要請をしているからです。どこから、どこまでを1週間とするのかを事前に決めておかないと、これらの要請を守れているか否かの判断をすることができませんよね。
ところで、休日は1日でいいの?と驚かれた方もいるかもしれませんが、法律的には1週間のうちに1日の休日が確保されていればOKです。しかし先で触れたとおり、労働時間は1日8時間・1週間で40時間までという要請があります。1日8時間稼働の会社の場合は、週5日までしか勤務させることができません(1日8時間×5日=40時間)。結果的に週2日間の休日が確保されることになっている訳です。
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休日 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 休日 |