「フリーランス」という言葉を聞くと、
「ぜ~んぶ、いたしません!」
「請求書です!メロンです!!」
ドクターXの大門未知子を思い出してしまうのは、
私だけではないはず…と信じたい。
なんて、冗談はさておき…。
フリーランス・事業者間取引適正化等法とは
2024年11月1日に施行される新しい法律です。
まもなく、施行まで2か月を切ります。
これは、フリーランス(個人事業主)が仕事をするにあたり、
取引先企業との間で公正に取引を担保するための法律です。
この法律の目的は、
フリーランス等の小規模事業者が、企業との取引において、
不当な扱いを受けることを防止し、適正な契約や報酬が
確保されること、フリーランス等の就業環境を整備する
こととされています。
なぜこの法律が必要なのか?
フリーランス等の個人事業主は、
企業と契約を結ぶにあたり、
一般的に力の差があることが多いからです。
企業が一方的に不利な条件を押し付ける、
正当な理由なく、報酬の支払いを遅延させる等、
社会問題化していました。
このような不公正取引を防止するため、
この法律が制定されるに至っています。
この法律の対象者は?
発注事業者側として、
「特定業務委託事業者」もしくは
「業務委託事業者」の
2つを定義づけています。
また、業務を受ける側は、
単にフリーランスとして働いていればよいのではなく、
正確には「特定受託事業者」の定義に該当する者が
対象です。
単に個人事業主・フリーランスとして働いている人達が
全員対象となる訳ではないので注意が必要です。
この「特定受託事業者」(以下、本稿では単に「フリーランス」)とは、
業務委託の相手方である事業者で、次のいずれかに
該当する者と定義されています。
②法人で、代表者以外に他の役員がおらず、従業員も使用していないこと(いわゆる一人社長)
ちなみに、「従業員を使用していない」と判断される場合とは、
文字通りに0人の場合である他に、
週の所定労働時間が20時間未満、または31日以上の雇用見込みのない者
を雇用している場合も含まれます。
また、本法律によって、発注事業者側に課せられる義務は、
発注事業者側の立場により、義務となる内容が微妙に異なっています。
これについては、厚生労働省から出されているリーフレットに
わかりやすく図示されていますので、以下に抜粋して掲載しました。
詳細は、こちらをご参照ください。
〔出典〕厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」よりリーフレット一部抜粋
主なポイントについて
- 契約の明確化
企業がフリーランスに業務委託する時は、契約内容を明確にすることが求められます。具体的には、契約書を作成のうえ、報酬額・業務内容・納期等の条件を明確化しておく必要があります。 - 報酬支払い期日の適正化
フリーランスに対して適正な報酬を、遅滞なく支払うことが義務づけられます。例えば、企業が一方的に不当に報酬を引き下げたり、支払いを遅延させることは禁止されます。 - 取引の公正性の確保
フリーランスに対して不当な条件を強いることを防止するための法整備がされました。一定条件に該当する契約については、一方的な契約変更や契約解除等が行われた場合、フリーランス側が保護されます。 - 法違反・トラブル発生時の相談窓口の設置
実際に法違反があった場合は、行政機関へ申出ができる仕組みが設けられます。また、法違反にあたるか否かの判断や、広範囲にわたる取引上トラブルにあたり、フリーランス・トラブル110番に相談できる仕組みが整えられました。
まとめ
ここまでをご覧いただくと、
労働基準法や労働契約法に規定される内容に
酷似しています。
フリーランスとはいえ、極めて労働者に近い
ような働き方をしている人達を保護しよう!
という内容だと理解できます。
本来は、互いに事業者間同士の契約であるため、
自由契約であることが原則です。
とはいえ、
この背景にあるものとして、
フリーランス等の小規模事業者と企業との力関係を
比較すると、仕事を委託する企業側が強いことが
一般的であり、不利な立場に立たされる
フリーランス(個人事業主)が多いからですね。
さらに昨今の副業として、フリーランスをされる
方々が増えてきている点も否めません。
また、雇用契約関係であると、
会社負担の社会保険料等をはじめ、様々な負担が生じます。
これを回避するため、実態は雇用関係であるハズなのに、
請負契約(これを「偽装請負」とも言います)に切り替える等
してきた会社が多々あることも影響していると思います。
ちなみに、偽装請負はもちろんのこと、
「業務委託」等の名称で契約を締結していたとしても、
その実態が労働者性が強いと判断される場合、
要するに「名ばかりの請負契約ないし業務委託」であれば、
この法律は適用されません。
本来の労働基準法をはじめとする労働関係法令が
適用されることになりますので、注意しましょう。
2024年11月以降、
外注だからといって、
フリーハンドで取引できません。
企業は、その取引の相手方が
「特定受託事業者」
であるならば、
契約締結から取引に至るまで、
十分に留意する必要があります。
今から準備をしておきましょう!