PayPayが厚労大臣の初指定に(給与デジタル払い)

労務管理

給与のデジタル払い

2023年4月1日に、
労働基準法と、
労働基準法施行規則が
改正施行され、
一定条件を満たせば、
給与をデジタル支給
することが認められ、
給与を支払う側も、
受け取る側も
選択肢が1つ
増えることになりました。

しかし、
現在に至るまで、
厚生労働大臣による
資金移動業者の指定が
まだ行われていなかったため、
制度はあるものの、
実際の運用はされていません。

遂に…

初めて、
「PayPay」が
厚生労働大臣による
資金移動業者として
指定されたことが
発表されました。

PayPay給与受取
サービス開始時期は、

PayPayから後日発表
されるとのこと。

これを契機に、
他の資金移動業者も、
徐々に指定されていくことに
なることが予想されます。

厚生労働省によれば、
指定申請のあった資金移動業者 累計4件
審査中の資金移動業者数 3件
(2024.8.9時点)
とのこと。

いよいよ、
デジタル払いも始まるんだなと。

しかし、

総務担当:「給与の支払方法はどうされますか?」
新入社員:「PayPayで!」

な、なんか、
とても軽い感じが…。
(注:あくまでも個人的な感想です。)

あらゆる買い物は、
キャッシュレス決済が
当たり前になっており、
〇〇ペイが私たちの日常に
入り込んでいます。
給与のデジタル払いも、
当たり前の流れなのかも
しれません。

給料袋に入れられて、
現金支給されていた時代
の方からしたら、
考えられないかもしれませんね(笑)。

給与のデジタル払い制度導入には

給与のデジタル払いに
対応するためには、
銀行口座等への振込送金
の方法と同様に、
「労働者本人の同意」
が必要です。
これについては、
・労働基準法
・労働基準法施行規則
に規定されています。

ところが、
通達において、
「各事業場で労使協定」
を締結する必要があると
修正が加えられています。

個人的には、
労使協定の締結も必要である
とするのであれば、
通達(行政側の裁量)
ではなく、
法律(労働基準法と
労働基準法施行規則)
にきちんと明記して
欲しい点です。
次回の法改正時に
反映させて欲しいと
思います。

したがって、
給与のデジタル払いに
対応するためには、

「労働者本人の同意」+「労使協定」

の双方が必要になるため、
留意しましょう。

最後に、
企業側は、導入強制されている訳ではなく、
労働者側も、利用しなければならない
という性質のものではありません。
あくまでも、
給与授受の選択肢の一つに
デジタル払いが増えた
ということです。

まとめ

導入条件
銀行口座等への振込送金本人の同意
デジタル払い本人の同意 + 各事業場で労使協定を締結
参考(厚生労働省ホームページ)
佐藤 正欣

佐藤 正欣

SRC・総合労務センター 特定社会保険労務士。株式会社エンブレス 代表。専門は人事・労務。

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