遂に労働契約法が官報で公布されましたね。
これまで、労働関係における契約の取り決めについて特化して規定された法律はありません。
労働基準法は労働者を保護するためにできた法律であり、最低基準ラインを定めてるに過ぎません。この法律に書かれてないものは、民法に委ねられています。
でも「労働契約」というのは、一般生活で交わす契約と比べると民法がカバーする範囲でおさまらない特殊なケースがたくさんあります。
「解雇」なんて問題はその最たるものではないかと思うんですね。
そこで今回の法律制定に至ったようですが、法律そのものをザックリ見た限りでは、
労働基準法の条文を選択コピーして貼り付けた(?)みたいな法律だなぁ…
というのが現時点での正直な印象です。このあと施行規則や通達によって詳細を肉付けしていくのかもしれませんが、何か肩透かしくらった感じがしたのは僕だけなのかなぁ。。
今日の官報に、施行期日は、
「公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」
と記載されています。平成20年4月1日頃の施行になるのでしょうね。
労働組合の推定組織率が前年の18.2%から今年も更に低下し続けているようですし、
労働者個人 VS 会社
間の揉め事が増えている現状からすると、これからの世の中に必要な法律であることに間違いはありません。
これでますます労働契約関係も多様化していくのでしょうね。