やむを得ない理由で個人番号に係る「通知カード」を受け取れない方へ

各人のマイナンバーに係る「通知カード」は、住民票に登録されている住所地へ簡易書留の方法により、世帯ごとに、同じ封筒で世帯主宛てに送付されることが原則だとされています。

ここで問題とされたのは、DV等の被害に遭われている方々についてです。被害者の個人番号が、加害者に渡ってしまうことが問題視されてきました。

この点について、総務省のホームページに情報が公開されました。

例外的に「通知カード」が現在の住所地(実際に住んでいる場所)へ送付されることになりました。この例外措置を受けるためには、現在お住まいでの居所を登録しておく事前申請が必要です。ちなみに申請窓口は、住民票のある市区町村です。

また申請期間は、平成27年8月24日(月)から9月25日(金)までに(持参又は必着)とされていますので、利用を検討されている方は、忘れずに手続きをしておく必要があります。

該当される方々は、十分にご留意ください。


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佐藤 正欣

佐藤 正欣

SRC・総合労務センター 特定社会保険労務士。株式会社エンブレス 代表。専門は人事・労務。

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