運用3号の措置が停止

少しアップするのが遅くなってしまいましたが、国民年金における「運用3号」という救済措置は、やはり停止することが先週決まりました。

—以下「毎日.jp」より引用(記事本文はこちら)

会社員の夫の扶養を受ける妻ら、国民年金の第3号被保険者(3号)が扶養から外れた際の切り替え漏れを救済する厚生労働省の「運用3号」制度について、自民党は25日の厚生労働・総務合同部会で「不公平だ」と批判を繰り広げた。保険料未納だった人を、きちんと払ってきた人と同一視する新制度への批判の高まりを受け、厚労省は28日に制度の見直しを表明する。しかし、自民党は運用3号を法改正でなく課長通達で決めたことも問題視しており、今後も国会審議を通じて追及を続ける構えだ。【鈴木直、山田夢留】

1月にスタートした同制度は「正直者がバカを見る」との批判が集中し、厚労省は24日、制度を凍結した。

会社員や公務員ら勤め人(第2号被保険者)の扶養を受ける3号は、2号らの保険料に支えられ、本人は負担をする必要がない。だが、夫が退職したり、本人の年収が130万円以上となって扶養から外れた場合は、市町村に「第1号被保険者」への切り替えを届け出て、毎月保険料(10年度1万5,100円)を払う必要がある。

ところが厚労省の推計で届け出をせず、3号のまま保険料を払っていない人が数十万人以上に上ることが判明。この場合、さかのぼって保険料を負担できるのは2年分だけで、未納期間がそれより長ければ、その分将来の年金額が減額される。また受給資格を得るのに必要な25年に届かず、無年金となる可能性もある。

厚労省は切り替え漏れの人も2年分さかのぼって保険料を払えばよく、残りの未納期間も保険料を負担したとみなす「運用3号」制度の導入を決めた

しかし、これではきちんと保険料を払い続けてきた人と同額の年金を受け取ることになり、「不公平だ」との指摘が出ているまた、法律でなく、課長通達で決めたことに、自民党幹部は「プロセスがなってない」と声を荒らげる。こうした状況に、全国社会保険労務士会連合会は25日、「新たなモラルハザードが生じない仕組みを構築すべきだ」との見解を公表した。

—引用はココまで—

私たち社労士を束ねている全国社会保険労務士会連合会をはじめ、各方面から批判されていた「運用3号」救済措置ですが、どうなるのか?私も行く末を見守っていました。早い段階で、ひとまず「運用3号」について取り扱いを停止することの決定を受けて、少し安心しています。

救済そのものを悪いとは思いませんが、引用記事内にあるように、キチンと手続を踏んできた人と、そうでない人たちを救済によって同じ水準に引き上げてしまうことは、どう考えても公平性の観点からおかしいと言わざるを得ません。

これが通ってしまうなら、誰も保険料を負担しなくなってしまいます。年金制度そのものの存続や国民の信頼に影響し、年金制度根幹を揺るがす由々しき問題だと思います。

そして、私たち国民は、年金制度が法律で運用されているということを忘れてはいけないと思います。受給権という権利発生(社会保障制度では、一度権利が発生すると「既得権」といって、強力に保護されます)が伴う重要な取り扱いを、行政の通達一つで決まってしまうことは、どう考えてもおかしいのです。

本来、行政は、国会で作られた法律の枠内でしか行政権を発動できないハズ。今回の「運用3号」が、国会で取り決められたのならまだしも、そうではなく行政で法律そのものを捻じ曲げてしまっています。

思わず、三権分立とは何だろうか?と考えてしまいました。とはいえ、推計100万人の切り替え漏れの方々がいることも事実。

これから、この人たちをどう救済するのか?議論されるのはこれからですので、新たな救済策を含め、どんな議論が国会でなされるのか?私たちは、一国民として、行く末を見ておくべきだと思います。


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佐藤 正欣

佐藤 正欣

SRC・総合労務センター 特定社会保険労務士。株式会社エンブレス 代表。専門は人事・労務。

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